未分類 低額譲渡における対価と時価の差額は、どう取り扱われますか? 当該対価と時価の差額のうち実質的に贈与と認められる金額は、寄附金に含まれます。また、これを受ける法人においても、当該金額が受贈益に含まれることとなります。 1.寄附金の範囲 法人税法においては、寄附金、拠出金、見舞金その他のいずれの... 2013.07.09 未分類